学科試験 法規 PR

二級建築士 学科試験 法規2/用途制限

【問題】 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。

  1. ホテル
  2. 事務所
  3. マージャン屋
  4. 病院
  5. 料理店

 


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《 正解 5 》

この問題、まず考えてほしいのは、法第91条です。
用途地域がまたがっている場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規定が適用されます。
つまり、この敷地においては、準住居地域の方が広いので、準住居地域の規定が適用されることになります。
この場合、建物がある場所は関係ありません。

この法第91条ですが、これは覚えてください。
この問題がきたら、広い方で考えるのです。
91条のところを確認することはありませんよ。

 

覚えましたね。

 

次に、
法令集には別表が第1、第2、第3、第4と、4つありますが、
ここはすぐに開けるようになっておきましょう。

基準法の一番最後、施行令との間に別表があります。

上にも貼っておくと、第2、第3、第4もすぐに開けることができます。

 

用途地域に関する問題は、別表第2を見て解くことになります。

 

ここには、各用途地域によって建築できるできないが記載されています。
そして、大きくは、3つのグループに分かれていると考えてください。

 

まず1つめのグループ

い 第一種低層住居専用地域
ろ 第二種低層住居専用地域
は 第一種中高層住居専用地域

この3つは、いわゆる住宅地です。
特に第一種低層住居は、そのほとんどが住宅で、お店と言えば、小さなたばこ屋さんや個人で行なっているパン屋さん、駄菓子屋さんがあるくらいです。
大きな店舗は建築する事ができません。

第一種中高層になると、やや大きな店舗が建築可能になります。

つまり、
上の方が制限が厳しいということですね。

 で建築可能なものは、 でも可能です。

 

 

2つめのグループ

に 第二種中高層住居専用地域
ほ 第一種住居地域
へ 第二種住居地域
と 準住居地域
ち 近隣商業地域
り 商業地域
ぬ 準工業地域

このグループも、上になるほど制限が厳しくなっています。
下へ行くほど、制限がゆるくなります。
店舗に関しても、下へ行くほど、建築できる規模が大きくなります。

ちなみに、建物の高さや容積率も、下へ行くほど制限がゆるいです。
住宅地から繁華街へ行くと、建物は高くなり、いろんな用途の建物が建っていますよね。

この2つめのグループでは、建築してはいけない建築物が記載されています。

 でできないものは、 でもできません。

上に行くほど、建築できないものが多いです。

 

最後3つめのグループ

る 工業地域
を 工業専用地域

工業地域より工業専用地域のほうが、制限が厳しそうですよね。
工業専用地域は、工場以外の建築が大きく制限されています。

住宅も、工業地域では建築可能ですが、工業専用地域では建築できないのです。

 で建築できないものは、 でも建築することはできません。

 

さて、問題に戻りますが

ホテル、マージャン屋、事務所、病院は、 (と)項の各号に該当しないので、新築できます。

料理店は、 (ち)項の中にでてきます。

(ち)項にあると(と)項でも建築できませんので、料理店は、準住居地域内に建築できません。

 

他の地域も確認しないといけませんので注意が必要です。

あと、

料理店は、商業地域と準工業地域でしか建築できない。

問題をいくつか解いていると、だんだん頭に入ってきて、調べなくてもわかる問題ができてきます。
時間を節約するにはとても有効と言えます。

ちなみに、料理店と飲食店は、
同じようですが区別されているんですよ。

 



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