学科試験 法規 PR

二級建築士 学科試験 法規1/用語の定義

【問題】 用語に関する次の記述において、誤っているものはどれか。

  1. 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)において、「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
  2. 構造耐力上主要な部分である基礎は、「主要構造部」である。
  3. 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
  4. 長屋又は共同住宅の隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能を、「遮音性能」という。
  5. 鉄道のプラットホームの上家は、「建築物」ではない。

 


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《 正解は 2 》

  1. 法別表第四。「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいいます。
  2. 法2条五号の「主要構造部」は、壁・柱・床・はり・屋根又は階段をいいます。基礎は該当しません。ちなみに、基礎は、令1条三号より、「構造耐力上主要な部分」です。誤り。
  3. 法2条八号かっこ書より正しい。
  4. 法30条により正しい。
  5. 法2条一号かっこ書。鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵檜その他これらに類する施設は、「建築物」から除かれています。

 

用語の定義の問題は主に 建築基準法の第2条 施行令第2条 から出題されます。
それぞれ第2条のところにはインデックスを貼っておきましょう。

 基準法 用語の定義

 

  施行令 用語の定義

 

問題を解いて、一度調べたところは線引きをしておいてください。

 

選択肢1、と4、みたいに、第2条以外のところから出題されることもあります。

 平均地盤面

 

 遮音性能

 

この場合、どこにあるのかは、調べた経験がなければわかりません。
過去に出題された用語に関しては、チェックしておく必要がありそうです。

また、問題を解くときは、怪しいと思ったものから調べてください。
過去問題にたくさん取り組むほど、怪しいものがわかってくるようになります。

 



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