昨年度の法令集は使えますでしょうか?
という質問をよくいただきます。
例年だと、
受験経験がある方
法規が得意な方
法規である程度点数が取れる方に対しては、
1年くらい前の法令集でしたら問題ないです。
慣れているものを使ってください。
とお答えしていますが
来年度については
法規が改正された部分が多いので、新しい法令集を購入することお勧めします。
どのあたりが大きく変わったのでしょうか。
建築確認申請 法第6条
確認申請が必要な工事です。
法第6条1項第一号には特殊建築物について書かれていますが
床面積の合計が100m2を超えるものから200m2を超えるものになりました。
建ぺい率 法第53条
緩和規定が大きく変わっています。
以前は、防火地域(建ぺい率が8/10の地域外)の耐火建築物に対し、10%の上乗せでしたが
改正後は、防火地域の耐火建築物等 又は 準防火地域の耐火建築物等若しくは準耐火建築物等
などがプラス10%となっています。
準防火地域に対しても緩和が適用されるようになったということと
耐火建築物ではなく、耐火建築物等になっていることが変更点です。
防火地域及び準防火地域 法第61条 令136条の2
防火地域や準防火地域内について、
一定規模の建築物は耐火建築物や準耐火建築物にしなさいという基準でしたが、
建物の規模や求められる性能が変更されています。
耐火建築物や準耐火建築物にしなさいというのはなくなっています。
このあたり、過去問題を解く時は気を付けたいところです。
最新の問題集では対応(問題内容の変更)しているところもありますが
2019年度版以前の問題集では、当然ですが変更前の基準になっています。
これまで使っていたものと新しいものの両方を使えればいいのですが
残念ながら、試験に持ち込むことができる法令集は1冊となっています。
インデックスを貼ったり線引きする作業は大変かと思いますが
来年度の試験は、新しい法令集で望むようにしていただきたいと思います。
神無 修二